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田川信用金庫 法人インターネットバンキングサービス
利用規定 rules
   
第1条 しんきん法人インターネットバンキングサービスの申込
1.しんきん法人インターネットバンキングサービスとは
  しんきん法人インターネットバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、パーソナルコンピューターなどの機器(以下「端末」という)を用いたご契約者(以下「ご契約先」といいます。)からの依頼に基づき、資金移動、口座情報の照会、その他当金庫所定の取引を行うサービスをいいます。
ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引および内容を、ご契約先に事前に通知することなく追加または変更する場合があります。かかる追加または変更により、万一ご契約先に損害が生じた場合にも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
2.利用申込
(1) 本サービスの利用を申込されるお客様(以下「利用申込者」といいます)は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容をご了承のうえ、「しんきん法人インターネットバンキングサービス申込書」(以下「申込書」といいます)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。
(2) 当金庫は、申込書の記載内容に不備がないこと等の必要事項を確認のうえ、申込を承諾する場合は利用者番号および確認用(ワンタイム)パスワードを記載した「お客様カード」(以下「お客様カード」といいます)を貸与し、利用申込者の届出住所宛にご送付します。
(3) 当金庫が「申込書」に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取り扱った場合は、「申込書」に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については当金庫は責任を負いません。
(4) 利用申込者は、ご契約先の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した利用者番号または各種暗証番号の不正使用、誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について了解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスの利用申込をするものとします。
3.利用資格者
(1) ご契約先は、本サービスの申込に際してご契約先を代表する管理者(以下「管理者」といいます)を申込書により届け出るものとします。
(2) 管理者は、管理者が定めた一定の範囲内で、本サービスの利用に関する管理者の権限を代行する利用者(以下「利用者」といいます)を、当金庫所定の手続きにより登録できるものとします。
(3) ご契約先は、管理者の変更または管理者の登録内容に変更があった場合、当金庫所定の手続きにより速やかに届け出るものとします。当金庫は、当金庫内での変更登録処理が完了するまでの間、管理者の変更または管理者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってご契約先に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(4) 管理者は、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更があった場合、当金庫所定の手続きにより速やかに届け出るものとします。当金庫は、当金庫内での変更登録処理が完了するまでの間、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってご契約先に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(5) 本サービスの利用資格者は、管理者および利用者とします。
4.使用できる端末
  本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定のものに限ります。
なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
5.本サービスの取扱時間
  本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。
ただし、当金庫は、取扱時間をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。
また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。
6.代表口座
  ご契約先は、当金庫本支店に開設しているご契約先名義の普通預金口座または当座預金口座の一つを本サービスによる取引に主に使用する口座(以下「代表口座」といいます)として申込書により届け出るものとします。
7.手数料等
(1) 本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます。)および消費税をいただきます。
当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。引落口座は代表口座または第3条で定めるサービス利用口座の中からご契約先が申込書により届け出た口座とします。
(2) 当金庫は、利用手数料をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。
(3) ご契約先は、取引内容により利用手数料以外に当金庫所定の諸手数料および消費税を支払うものとします。
なお、提供する本サービスの追加または変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合においても、前一号と同様の方法により引き落とします。

第2条 本人確認
1.本人確認の手段
  管理者は、本サービスのご利用開始前に、端末によりご契約先暗証番号およびご契約先確認暗証番号を登録します。
なお、ご契約先の暗証番号及び確認暗証番号登録時における本人確認方法は、以下に定めるとおりとします。
2.ご契約先登録用暗証番号
  ご契約先登録用暗証番号は、ご契約先自身が決定し、申込書により当金庫に届け出てください。
3.ご契約先暗証番号およびご契約先確認暗証番号の登録
  当金庫は、利用者番号および確認用パスワードを記載した「お客様カード」を、お客様の届出住所宛に郵送するものとします。
(1) 管理者は、当金庫が指定した利用者番号、ご契約先が申込書により登録したご契約先登録用暗証番号、お客様カードに記載された「確認用(ワンタイム)パスワード」を端末から入力します。
(2) 当金庫は、管理者が入力された各内容と、当金庫に登録されている各内容の一致により、本人であることを確認します。
4.利用者暗証番号および利用者確認暗証番号の登録
  管理者は、端末により利用者の利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号を所定の方法により登録します。
5.本人確認手続き
(1) 取引の本人確認および依頼内容の確認
第2条第4項により、すでに利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号の登録が完了した利用者の、取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、以下に定めるとおりとします。
  a. 利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号を端末の画面上で利用者自身が入力します。
  b. 当金庫は、利用者が入力された各内容と当金庫に登録されている各内容の一致により、次の事項を確認できたものとして取扱います。
    ア. ご契約先の有効な意思による申込であること。
    イ. 当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
(2) 当金庫が前号の方法に従って本人確認をして取引を実施した場合、利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号につき不正使用、誤使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害については、当金庫の責に帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
6.お客様カードの取扱い
(1) 「お客様カード」は、管理者ご本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。
当金庫から請求があった場合、ご契約先は速やかに「お客様カード」を当金庫に返却するものとします。
(2) ご契約先が「お客様カード」を紛失・盗難などで失った場合には、取引の安全性を確保するため、速やかに当金庫所定の書面により当金庫に届け出てください。
この届出に対し、当金庫は所定の手続を行い、本サービスの利用停止の措置を講じます。
当金庫は、この届出に基づく所定の手続の完了前に生じた損害について責任を負いません。
7.暗証番号等の管理
(1) 各種暗証番号は、ご契約先の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。
また、各種暗証番号は、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続きを行ってください。
(2) 各種暗証番号につき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合は、当金庫宛に直ちに連絡をしてください。
(3) 管理者が本サービスを利用するにあたり、各種暗証番号の誤入力を当金庫所定の回数連続して行った場合は、その時点で当金庫は本サービスを停止しますので、本サービスの再開を求める場合は、ご契約先は当金庫に連絡のうえ、所定の手続きをとってください。
(4) 利用者が本サービスを利用するにあたり、各種暗証番号の誤入力を当金庫所定の回数連続して行った場合は、その時点で当金庫は当該利用者に関し本サービスを停止しますので、当該利用者に関し本サービスを再開する場合は、管理者が端末により解除処理を行ってください。

第3条 取引の依頼
1.サービス利用口座の届出
(1) ご契約先は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座(以下「サービス利用口座」といいます)を、申込書により当金庫宛に届け出てください。
(2) 当金庫は、届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。
ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。
(3) 届出可能なサービス利用口座の口座数は、当金庫所定の数以内とします。
(4) 届出可能なサービス利用口座は、ご契約先名義の口座のみとします。
  ご契約先名義以外の口座をサービス利用口座として届け出る場合、当金庫は、ご契約先が当該口座名義人から、本利用規定を了承のうえサービス利用口座の届出および取引に関する委任を受けたものとみなします。
(5) サービス利用口座の追加・変更および削除については、当金庫所定の書面により届け出てください。
2.取引の依頼方法
  本サービスによる取引の依頼は、第2条に従った本人確認が終了後、お客様が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。
当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。
3.取引依頼の確定
(1) 当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、当金庫はご契約先に依頼内容を確認し、ご契約先は、その内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。
この回答が各取引で定める当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続を行います。
なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。
(2) 前号の取引において、実施結果および取引依頼の確認内容に不明な点がある場合、またはその通知が受信できなかった場合は、当金庫まで速やかにご照会ください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第4条 資金移動
1.取引の内容
(1) 本サービスによる資金移動取引の内容は、ご契約先からの端末による依頼に基づき、ご契約先の指定した日(以下「指定日」といいます。)に、ご契約先の指定するサービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます。)からご契約先の指定する金額を引落しのうえ、ご契約先の指定する当金庫本支店または当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛に振込依頼を発信し、または振替の処理を行う取引をいいます。
なお、振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料および消費税をいただきます。
(2) 支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は、「振替」として取り扱います。支払指定口座と入金指定口座が異なる当金庫本支店にある場合、入金指定口座が当金庫以外の金融機関本支店にある場合、または支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取扱います。
(3) 依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額または振替金額、当金庫所定の振込手数料および消費税の合計金額を引落しのうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続きをします。
(4) 支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取扱います。
(5) 以下の各号に該当する場合、振込または振替はできません。
  a. 振込または振替時に、振込金額または振替金額、当金庫所定の振込手数料および消費税の合計金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
  b. 支払指定口座が解約済のとき。
  c. ご契約先から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
  d. 差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
  e. 入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
  f. その他、振込および振替ができないと当金庫が認める事由があるとき。
(6) 振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当金庫所定の方法により当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。
なお、振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続きにより処理します。
2.指定日
  振込・振替依頼の発信は、原則としてご契約先が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼日当日を指定日とします。
ただし、振込・振替依頼日当日が指定日となる場合、取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎ、または受付日が金融機関窓口休業日のときは、「翌営業日扱い」とし、当金庫所定の翌金融機関窓口営業日(以下「翌営業日」といいます。)に「入金指定口座」宛振込・振替処理を行います。
3.依頼内容の変更・組戻し
(1) 振込取引において、指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、次の@およびAの訂正の手続により取扱いできる場合があります。
ただし、振込先の金融機関・本支店名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し手続きによります。
  a. 訂正の依頼にあたっては、当金庫所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。
この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
  b. 当金庫は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2) 振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において次の組戻し手続きにより取扱いできる場合があります。
  a. 組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。
この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
  b. 当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
  c. 組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。
現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受取書に届出印により記名押印のうえ、提出してください。
この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(3) 前ニ号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、原則訂正または組戻しはできません。
この場合には、ご契約先と受取人との間で協議してください。
(4) 訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影(または署名)と届出印(または署名鑑)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いした場合、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(5) 振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
(6) 本項に定める依頼内容の変更・組戻し手続きを行った場合、第一項第一号の振込手数料および消費税は返還しません
(7) 組戻し手続きを行った場合は、当金庫所定の組戻し手数料および消費税をお支払いいただきます。
4.ご利用限度額
(1) 当金庫は、「振替」、「振込」それぞれについて一件あたりの上限金額、1日(基準は「午前零時」)あたりの上限金額を設けます。なお、この上限金額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。
(2) ご契約先は「振替」、「振込」それぞれについて、前号に基づき定められた一件あたりの上限金額および一日(基準は「午前零時」)あたりの上限金額を限度に、上限金額を設定することができるものとします。
(3) 上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。

第5条 照会サービス
1.取引の内容
  ご契約先は、ご契約先の指定する代表口座またはサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。
なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内に取引のあった明細に限ります。
2.照会後の取消、変更
  ご契約先からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第6条 届出事項の変更等
  本サービスに係る印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当金庫所定の書面により代表口座保有店宛に届け出るものとします。
この届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第7条 取引の記録
  本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。

第8条 海外からのご利用
  海外からはその国の法律・制度・通信事情・電話機の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。

第9条 免責事項等
1.免責事項
  次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  a. 災害・事変、裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由があったとき
  b. 当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
  c. 当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
2.通信経路における安全対策
  ご契約先は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.端末の障害
  本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、ご契約先の責任において確保してください。
当金庫は、当契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。
万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
4.郵送上の事故
  当金庫が発行した「お客様カード」が郵送上の事故等、当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます)が「お客様カード」の裏面に記載の「確認用(ワンタイム)パスワード」を知り得たとしても、そのために生じた損害については当金庫は一切責任を負いません。

第10条 解約等
1.都合解約
  本契約は、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。
なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。その際、ご契約先に貸与している「お客様カード」は無効となります。
2.代表口座の解約
  代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとみなします。
3.サービス利用口座の解約
  サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。
4.サービスの強制解約
  ご契約先が、以下の各号の一に該当したときは、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
  a. 1年以上にわたり本サービスの利用がない場合
  b. 利用手数料の支払が遅延した場合
  c. 当金庫との取引約定に違反した場合その他当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合
  d. 「お客様カード」が郵便不着等で返戻された場合
  e. 住所変更等の届出を怠るなどにより、当金庫においてご契約先の所在が不明となった場合
  f. 支払の停止または破産、特別清算、会社整理、会社更正もしくは民事再生の手続き開始の申し立てがあったとき
  g. 営業の全部または一部を譲渡したとき、または会社分割、合併もしくは解散の決議があったとき
  h. 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
  i. 本サービスを不正利用したとき
5.解約後の取引取扱い
  本サービスの契約が解約により終了した場合には、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。

第11条 通知等の連絡先
  当金庫は、ご契約先に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。
その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
なお、当金庫がご契約先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどご契約先の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第12条 規定等の準用
  本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書、預金口座振替に関する契約書等により取り扱います。

第13条 規定の変更等
  当金庫は、本規定の内容を、ご契約先に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。
変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。
なお、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

第14条 契約期間
  本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、ご契約先または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

第15条 機密保持
  ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。

第16条 準拠法・管轄
  本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

第17条 譲渡・買入・貸与の禁止
  本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

第18条 サービスの終了
  当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。

※ただし、当金庫で取り扱っていない項目については対象外となります。

以上
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