田川信金について

当金庫における苦情処理措置・紛争解決措置等の概要

当金庫は、お客さまからの相談・苦情・紛争等(以下「苦情等」という。)を営業店または業務部業務課で受け付けています。

  1. 苦情等のお申し出があった場合、その内容を十分に伺ったうえ、内部調査を行って事実関係の把握に努めます。
  2. 事実関係を把握したうえで、営業店、関係部署等とも連携を図り、迅速・公平にお申し出の解決に努めます。
  3. 苦情等のお申し出については記録・保存し、対応結果に基づく改善措置を徹底のうえ、再発防止や未然防止に努めます。
    苦情等は営業店または次の担当部署へお申し出ください。

    田川信用金庫 業務部業務課
    住 所:田川市大字伊田3557-8
    TEL:0947-42-4040
    FAX:0947-44-8885
    eメール:gyoumuka@tagawashinkin.co.jp
    受付時間:9:00~17:00
    受付媒体:電話、ファックス、eメール、手紙、面談

    *お客様の個人情報は苦情等の解決を図るため、またはお客さまとのお取引を適切かつ円滑に行うために利用いたします。

  4. 当金庫のほかに、(一般社団法人)全国信用金庫協会が運営する「全国しんきん相談所」や「九州北部地区しんきん相談所」等でも苦情等のお申し出を受け付けています。詳しくは上記業務部業務課にご相談ください。

    (しんきん相談所)

    全国しんきん相談所
    ((一般社団法人)全国信用金庫協会)
    九州北部地区しんきん相談所
    ((一般社団法人)九州北部信用金庫協会)
    住所 〒103-0028
    東京都中央区八重洲1-3-7
    〒812-0016
    福岡市博多区博多駅南1丁目10-4 第二博多偕成ビル3階
    電話番号 03-3517-5825 092-481-8815
    受付日時 月~金祝日  9:00~17:00
    (12 月31 日~1 月3 日を除く)
    信用金庫営業日 9:00~17:00
    受付媒体 電話、面談、手紙 電話、面談、手紙
  5. 福岡弁護士会のほか、東京三弁護士会等が設置運営する相談センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、上記当金庫連絡先「業務部業務課」または上記「しんきん相談所」へお申し出ください。なお、各弁護士会に直接申し立てていただくことも可能です。

    (福岡県弁護士会仲裁センター等)

    天神弁護士センター 北九州法律相談センター 久留米センター
    住所 〒810-0004
    福岡市中央区渡辺通5-14-12
    (南天神ビル内)
    〒803-0816
    北九州市小倉北区金田
    1-4-2
    (北九州弁護士会館内)
    〒830-0021
    久留米市篠山町11-5
    (筑後弁護士会館内)
    電話番号 092-741-3208 093-561-0360 0942-30-0144
    受付日時 月~金曜日9:00~19:00
    土、日、祝日9:00~13:30
    月~金曜日
    9:30~12:30
    13:30~15:30
    月~金曜日
    10:00~11:30
    13:00~16:00

    (東京三弁護士会等)

    東京弁護士会
    紛争解決センター
    第一東京弁護士会
    仲裁センター
    第二東京弁護士会
    仲裁センター
    住所 〒100-0013
    東京都千代田区霞ヶ関
    1-1-3
    〒100-0013
    東京都千代田区霞ヶ関
    1-1-3
    〒100-0013
    東京都千代田区霞ヶ関
    1-1-3
    電話番号 03-3581-0031 03-3595-8588 03-3581-2249
    受付日時 月~金曜日
    (祝日、年末年始を除く)
    9:30~12:00
    13:00~15:00
    月~金曜日
    (祝日、年末年始を除く)
    10:00~12:00
    13:00~16:00
    月~金曜日
    (祝日、年末年始を除く)
    9:30~12:00
    13:00~17:00
  6. 東京三弁護士会の仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、次の(1)、(2)の方法により、お客さまのアクセスに便利な東京以外の弁護士会の仲裁センター等を利用することもできます。詳しくは、当金庫の業務部業務課へお問合せください。
    (1)現地調停
    東京三弁護士会の調停人とそれ以外の弁護士会の調停人がテレビ会議システム等を用いて、共同して紛争の解決にあたります。
    例えば、お客さまは、お近くの弁護士会の仲裁センター等にお越しいただき、当該弁護士会の調停人とは面談で、東京三弁護士会の調停人とはテレビ会議システム等を通じてお話いただくことにより、手続を進めることができます。
    (2)移管調停
    当事者間の同意を得たうえで、東京以外の弁護士会に案件を移管します。
    例えば、お近くの弁護士会の仲裁センター等に案件を移管し、当該弁護士会の仲裁センター等で手続を進めることができます。
    ご利用いただける弁護士会については、あらかじめ前記東京三弁護士会やしんきん相談所または当金庫業務部業務課にお尋ねください。
  7. 当金庫の苦情等の対応
    当金庫は、お客さまからの苦情等のお申し出に迅速・公平かつ適切に対応するため、以下のとおり金融ADR制度も踏まえ、内部管理態勢等を整備して苦情等の解決を図り、もって当金庫に対するお客さまの信頼性の向上に努めます。
    (1)営業店および各部署に責任者をおくとともに、業務部業務課がお客さまからの苦情等を受け、適切な対応に努めます。
    (2)苦情等のお申し出については事実関係を把握し、営業店、関係部署および業務部業務課が連携したうえ、速やかに解決を図るよう努めます(または当金庫コンプライアンス委員会とも連携して解決をはかります)。
    (3)苦情等の対応にあたっては、解決に向けた進捗管理を行うとともに、苦情等のお申し出のあったお客さまに対し、必要に応じて手続の進行に応じた適切な説明を業務部業務課から行います。
    (4)お客さまからの苦情等のお申し出は、全国しんきん相談所をはじめとする他の機関でも受け付けていますので、内容やご要望等に応じて適切な機関をご紹介いたします。
    (5)紛争解決を図るため、弁護士会が設置運営する仲裁センター等を利用することができます。その際には、当該仲裁センター等の規則等も踏まえ、適切に協力します。
    (6)お申し出のあった苦情等を記録・保存し、その対応結果に基づき、苦情等に対応する態勢の在り方の検討・見直しを行います。
    (7)苦情等への対応が実効あるものとするため、内部監査部門が検証する態勢を整備しています。
    (8)苦情等に対応するため、関連規程等に基づき業務が運営されるよう、研修等により金庫内に周知・徹底します。
    (9)お客さまからの苦情等は、業務改善・再発防止等に必要な措置を講じることにより、今後の業務運営に活かしていきます。
    (10)苦情等への取組体制